ユナイテッド後援会 会則
第1条 名称及び事務所
この後援会(以下「本会」と称す)は、ユナイテッド後援会と称し、事務所を千葉県市原市内に置く。
第2条 目的
本会はジェフユナイテッド市原・千葉(以下「ジェフ」と称す)に誇りを持ち、クラブを支援していくとともにホームスタジアムが常に満員になるような運動を進めていくことを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、つぎに各号に揚げる事業を行う。
1. ジェフの応援に関する事業
2. ジェフと会員の親睦に関する事業
3. その目的のために必要な事業
第4条 構成
本会は、会の目的に賛同する個人を対象とする個人会員をもって構成する。
第5条 入会
本会に入会しようとする者は、別に定める年会費を納入しなければならない。
(1口:5000円)
第6条 会員の資格
1. 会員は、当該年度の会費を納入した時点でその資格を有する。但し、本会及びジェフの名誉を著しく傷つけ、または多大な損害を与えたものは、運営委員会の審議を経て除名処分とする。
2. 納入した会費は、年度途中で退会を希望する場合も含め、いかなる場合でも返却しないものとする。
3. 銀行引き落としによる年会費の場合は、前年の11月末までに申し出がない限り、会費資格を更新することに同意したものとみなし、会費を徴収する。
第7条 特典
会員には、別に定める特典を供与する。
第8条 運営委員会
本会は会の運営を円滑に進行するために、運営委員会を組織する。
1. 運営委員長
2. 副運営委員長
3. 運営委員
運営委員長、副委員長については、運営委員の中から選任する。
運営委員会は適時、運営委員長が召集する。
第9条 総会
総会は運営委員及び会員によって構成する。
1. 総会は年1回、運営委員長が召集し、運営委員長が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
2. 総会は、次の各号に揚げた事項の審議を行う。
(1)本会の事業計画
(2)予算及び決算
(3)会則の改正
(4)その他重要な事項
3. 総会の議長は、出席会員から選任する。
4. 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
5. 運営委員長は、総会を招集しようとするときは、開催日時、場所を記載した書面又はEメールやインターネット等を利用した電磁的方法により、通知しなければならない。
6. 天災、災害、交通遮断、感染症の流行、行政機関等から催事の自粛要請等により、総会の招集が困難である、と運営委員長が判断した時は、審議すべき事項、報告すべき事項等の議案を会員に送付し、暫定的に会員の承認を得たものとして取り扱う。
この場合、議案送付後30日経過するまでに会員から承認しない旨の通知がなかった時には、会員からの承認を得たものとする。
7. 前項による総会において、議案を承認しない会員は運営委員長に対し、議案送付後30日以内に、承認しない旨を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。また、この場合運営委員長は会員に対し、承服しない申し出の議案があったこと、および、この議案の取り扱いについて、書面又は電磁的方法により説明しなければならない。
第10条 会計年度、責任者及び運営
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
会計責任者は運営委員会において選任する。
本会の運営資金は会費、寄付金その他をもってこれに充てる。
本会の会計状況は、年1回、運営委員会の審議を経て総会に報告、承認を得るものとする。
第11条 細則
本会則に定めない事項は、運営委員会において別に細則を定める。
※ 付則
本会則は平成15年11月1日から施行する。
本会則は平成15年11月1日から施行の会則を改定し、平成29年2月12日から施行する。
但し、第10条において 2017年度の会計年度は2月1日に始まり、12月31日に終わる。
本会則は、平成29年 (2017年) 2月12日から施行の会則を改訂し、令和3年 (2021年) 1月1日から施行する。